こちらの記事では、フランチャイズ契約が終了する場合に知っておくべきことについて解説しています。契約終了のパターンや契約が終了した後も続く義務、解約前に確認しておきたい点をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
このページでは、フランチャイズ契約を終了・解約する際に発生する手続きや、終了後も継続する法的な義務について解説しています。
出口戦略を誤って多額の違約金や法的トラブルに見舞われないよう、契約前に必ず押さえておくべきポイントをまとめています。
契約終了の形態のひとつが「満了」です。これは、契約期間が満了となり、更新をせずに終了とする解約方法を指します。フランチャイズに加盟する場合には、契約時に契約期間を定めます。この契約期間が満了した後に更新するか終了するかは加盟店で自由に選択できます。はじめに定められている契約期間を終了した形となるため、違約金等も発生することはなく、円満でスムーズに解約ができる方法です。
ただし、中には契約が自動更新されるケースもあるため注意が必要です。
契約期間中に解約することを「中途解約」といいます。中途解約を申し出た場合には、多くのケースで違約金が発生します。ただし、フランチャイズ本部によって中途解約ができるかどうかが変わってきますので、契約書を十分に確認しておくことが大切です。
もし契約条項に中途解約の内容が含まれていないケースについては、加盟店とフランチャイズ本部が話し合いを行い、契約解除となるケースもあります。
前述の通り、契約書に中途解約についての記載がないケースについては、話し合いを行い、合意による契約解除を行うことがあります。この場合、加盟店は本部に対して解約理由を添えて解約の申請を行った上で、解約する日時や条件などを話し合います。契約期間中の解約であるため、本部が納得できるような正当な理由が必要になります。
また、契約解除にはもう1つパターンがあります。例えば、加盟店が契約違反や法律違反といった重大な過失をしたケースにおいては、フランチャイズ本部側から契約を解除することがあります。このケースでは違約金が発生する点に加え、法的な問題に発展する可能性も考えられます。
契約期間中には、商品の仕入れ代金やロイヤルティといったように債務が発生することがあります。これらの債務はフランチャイズ契約が終了した後にも存続するため、速やかに精算することが必要となります。ただし、加盟店の債務については契約時に交付された保証金が充当されるケースが一般的となっています。
加盟店に対し、本部が提供したノウハウなどの情報について、契約終了後に不正に利用しないという義務を指します。これは、フランチャイズ本部が独自に開発した経営ノウハウの価値を保護することを目的としています。この部分については、契約締結時に契約書に「契約が終了した後も加盟店は引き続き秘密保持義務を負う」という旨の条項を定めておくのが一般的となっています。
契約終了後、フランチャイズシステムの対象となる業種と同種または類似の事業を営んではならないとする義務のことを指します。本部が加盟店に対して競業避止義務を課すのは、ノウハウや顧客、商圏の確保といった理由があります。そのため、秘密保持義務と同じように競業避止義務についても契約書に条項として定めておくのが一般的です。
この競業避止義務の期間については、短くて数ヶ月、長い場合には3年ほどになるケースもありますので、あらかじめ期間を確認しておくことが大切です。
フランチャイズ契約を終了する前には、あらかじめ契約条項を再度確認することが大切です。特に、「解除の事前通知期間」「解除禁止期間」「支払い条件」「競業避止義務の期間」の4点については、十分に確認しておかなければトラブルに発展する可能性もあるため注意が必要です。
例えば契約の中途解約や満期で更新しない場合に、事前に書面での通知が求められる場合がありますが、一般的には解約を希望する月の3ヶ月から6ヶ月前に通知をするように定められていることが多くなっています。契約書条項を確認し、通知期間を把握しておくことが大切です。
契約書をはじめとする、解約に関連する書類については、解約手続きを円滑に進めるとともに将来的なトラブルを防止するために適切な保管が必要となります。解約にかかわる書類を整理し、適切に保管してください。また、書類はファイリングなどをして紛失・破損を防ぐこと、電子データの場合はバックアップを取っておくことも大切です。
こちらの記事では、フランチャイズ契約が終了する場合について解説を行ってきました。契約終了にもいくつかパターンがありますので、どのようなケースがあるのかをあらかじめ知っておくことが大切です。
もし、フランチャイズの契約に関して何か不安があるなら、解約後のリスクも低く始めやすいフランチャイズもありますので、まずそちらからチェックしてみてはいかがでしょうか。
Q. 赤字による撤退(中途解約)でも、必ず違約金を支払わなければなりませんか?
A. 原則として契約書に基づいた違約金が発生します。ただし、本部側のサポート不足や義務違反が原因であると証明できる場合などは、協議によって減額・免除される可能性もあります。まずは契約書の「中途解約条項」を確認しましょう。
Q. 競業避止義務を無視して別ブランドで同業を始めた場合、どうなりますか?
A. 本部から営業差し止めの請求や、契約違反による損害賠償請求を受けるリスクが非常に高いです。法人の場合、社会的信用も損なうため、義務の対象となる期間やエリアは契約時にしっかり把握しておく必要があります。
Q. 契約終了後、店舗の看板や内装はどうすればいいですか?
A. 一般的には「原状回復」が求められます。特にブランドを想起させる看板やロゴ、内装意匠などは速やかに撤去しなければなりません。この工事費用も解約時のコストとして計算に入れておくべきです。
Q. 預けていた「保証金」は解約時に返ってきますか?
A. 未払いのロイヤリティや商品代金、店舗の原状回復費用など、精算すべき債務を差し引いた残額が返還されます。ただし、契約内容に「償却(返金されない分)」が設定されている場合もあるため注意が必要です。




【注釈】
※1 リユース経済新聞( https://www.recycle-tsushin.com/news/detail_5804.php)
※2 厚生労働省( https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001099975.pdf)
日経コンパス( https://www.nikkei.com/compass/industry_s/0901 )
※3 株式会社AZWAYによるネットアンケート『「2024年にチャレンジしたいこと」1位:健康・美容、2位:スキル取得・向上、3位:副業、4位:運動・筋トレ』
( https://azway.co.jp/media/challenges-2024/)